守田司法書士
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債務整理について

債務整理について

債務整理には以下の4つの手続があります。

自己破産
自己破産とは、債務の返済をしていくことが完全に不可能な場合に、債務を帳消しにする手続です。なお、高額な財産は処分されますが、生活必需品が処分されることはありません。 また、基本的に家族を含め、周囲の人々に破産をしたことを知られる心配はありません。

個人再生
個人再生とは、不動産などの資産を所有している場合(住宅ローンを支払っている場合)、自己破産とは異なり、これらの資産を失わないようにする債務整理手続です。この手続を利用した場合は、 裁判所を通じて減額された債務を分割(原則3年)で支払っていく必要があります。

特定調停
特定調停とは、債務者と債権者の間に裁判所が仲介に入り、債務額・返済方法の変更について話し合う手続です。

任意整理
任意整理とは、債務者に代わって司法書士が、裁判所を通さずに直接債権者と交渉をし、債務額を減らす手続です。

自己破産以外の3つの手続の場合には債務が帳消しになるわけではないので、借金を返済していくことのできる支払能力が求められます。

 
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